第1条(目的)
この細則は、デサントスピリット会会則(以下「会則」という)第11条に基づき、デサントスピリット会(略称:DS会)(以下「本会」という)の運営の細則について定める。
第2条(入会の資格)
会則第3条に定める入会の資格について、次の各号を補足する。
(1)会則第3条第2号にいう「正社員」とは、SC(セールスコーディネーター)、パートタイマー及びアルバイト、工場関係者を除く。
(2)会員は円満退職の者とし、役員会は、会員に相応しくないと判断した者の入会は拒否できる。
(3)会則第3条第2号の資格において、5年未満勤続正社員(取締役も含む)にて入会を希望する者は、DS会員の推薦のもとで役員会に入会申請することができる。申請を受けた役員会は、定期的に開催する役員会において入会の可否を審査決定する。
第3条(会員資格の休止)
会則第3条第1号において、会員が株式会社デサント及びデサントジャパン株式会社(以下、「会社」という)もしくは関係会社と雇用関係又は委任契約を有したときは、会員資格を休止する。但し、再度、雇用関係又は委任契約を有しなくなったときに、会員資格の休止を解除する。
第4条(資格の喪失)
会則第4条に定める資格の喪失について、次の各号を補足する。
(1)会則第4条第2号の「退会の申し出」は、会員が退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(2)会則第4条第3号の「本会の名誉を著しく損なう行為」とは、本会会員の名誉を棄損し、又は本会の目的に反する行為等をいう。「除名処分」は、役員会の3分の2以上の議決による。
第5条(総会の開催)
会則第5条第1号の総会は、原則、会社の大阪オフィス又は東京オフィスのいずれかで開催する。開催場所、時期等については、役員会で協議したうえで決定する。
第6条(懇親会の開催)
会則第5条第1号の懇親会は、会社の協賛を得て、東京及び大阪でそれぞれ年1回開催する。開催場所、時期等については、役員会で協議したうえで決定する。
第7条(会員名簿の管理)
会則第5条第2号の会員名簿は、『デサントスピリット会』サーバーに登録、管理され、会員以外は閲覧できない。また、本会の目的以外には使用しない。
第8条(慶弔関係)
会則第5条第3号の慶弔関係は、会員が喜寿を迎えたときは総会にて表彰する。会員死亡のときは弔電にて弔慰を表す。
第9条(その他活動)
会則第5条第4号の本会の目的のための必要な活動は、本細則第5条の懇親会以外の目的での諸活動とし、随時開催するときは会員の負担とする。
会員は、会員ではない有志OB等と連携し各種活動を行なうときは、役員会の承認を得て、本会の会員名簿の使用及び本会HPの利用ができる。
第10条(役員)
1.会則第6条第1項の事務局長、副事務局長のいずれかは東京又は大阪から選出されるが、同一地区から選出されない。
2.役員は無報酬とする。
3.役員は、本会の活動に要した次の各号の経費を支給される。
(1)役員は、役員の居住する地域で開催される役員会出席のための交通費及び本会の運営に必要な通信費等を支給される。
(2)会長は、居住する地域以外で開催される総会及び会則第5条第4号の本会の目的のための必要な活動に出席するための交通費及び宿泊費を支給される。但し、役員会での承認を必要とする。
第11条(議決事項)
1.会則第8条第1号の総会において、次の各号は、総会の議決を経て決定しなければならない。
(1)会則の改正
(2)活動計画および会計報告および会計監査報告
(3)その他運営上特に重要な事項
但し、初めての総会は、設立総会とし、会計報告および会計監査報告を行なわない。
2.会則第8条第2号の役員会において、次の各号を議決する。
(1)総会で決定すべき事項
(2)その他、会長が必要と認めた事項
第12条(会計)
1.会則第9条1項における入会金は、1万円とする。会員厚志により1万円を超える額については寄付金とする。なお、徴収した入会金及び寄付金は返却しない。
2.会則第9条2項における初年度は、設立総会翌日より同年12月31日とする。但し、必要経費の支出が設立総会前にあったときは、初年度に繰り入れることができる。
第13条(細則の改正)
本細則の改正は、役員会において出席者の過半数をもって決定する。 |